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マンション管理新時代を感じさせる法律改正
今回の法律改正「老朽化マンションの増加に対応してふたつの法律を改正」ということになります。


マンションの適切な管理を促し、修繕費用の積み立てや管理組合活動を計画通りに実施するための「マンション管理適正化法」の改正案と、老朽化マンションの建替えを促進するための「マンション建替え円滑化法」を改正する法律案が、今年2月28日に閣議決定され、2022年度の各種制度の完全施行に向けて本格的に動き出しました。
今改めてマンション管理の重要性が増しています
その1「マンション管理適正化法」の改正は、次の三つの施策が盛り込まれています。
1.マンション管理適正化推進計画制度を策定
適切な修繕計画が立てられているか、それに基づいて修繕積立金が積み立てられているか、総会や理事会など管理組合の活動が円滑に行われているかなど、マンション管理の適正化を推進するための基本計画を国が定める
2.管理適正化のための指導・助言、勧告などの実施
国の基本計画に基づいて、市区(町村は都道府県)が、必要に応じてマンション管理の適正化のために、指導・助言、勧告などを行う
3.管理計画認定制度の実施
適切な管理計画を有するマンションを認定する
要は国が基本計画を立てて、自治体が指導・助言などを行うようになるというです。
具体的にはこれからですが、マンション管理計画認定制度によって認定を受けられたマンションに関しては、税制上の優遇策などのインセンティブを与え、認定マンションの増加を促す方針といわれています。
そのため、管理計画認定制度が実施され、個々のマンションに関して認定状況が明らかになれば、認定を受けているマンションかどうかが、さまざまな面での差別化要因になっていく可能性があります。たとえば、認定を受けられたマンションの評価が高まり、有利に売却できる可能性がありますし、そうでない場合には、評価が低くなって、売却時に不利になる可能性があります。
それだけに、2022年度の完全施行までに、マンション管理組合の活動を見直し、確実に認定を受けられるようにしておく必要があります。
その2「マンション建替え円滑化法」の改正では、マンションの取り壊しに関する認定条件を拡充します。現在は、耐震性不足の物件に関して、建替えのための条件を緩和して建替えを推進していますが、改正によって、次のふたつのケースも条件が緩和されます。
1.外壁の剥落などにより危険を生ずる恐れがあるマンションなど
→5分の4以上の同意により、マンション敷地売却を可能にする
→建替え時の容積率特例を適用する
2.バリアフリー性能が確保されていないマンションなど
→建替え時の容積率特例を適用する
さらに、団地における敷地分割制度を創設、上記1.などの要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において、敷地共有者の5分の4以上の同意によって、マンション敷地の分割を可能とします。つまり、団地内のすべてが合意しなくても、単独の1棟でも建て替えやすくしようということです。
マンション管理の重要性が問われる時代に!
2038年には築40年超のマンションが366.8万戸に増える予想がありこのままでは十分な管理が行われていないマンションが増加、マンションの老朽化が深刻な社会問題になるのではないかという事情があります。今改めてマンション管理の重要性が増しております。そのことは言い換えればマンション管理会社の重要性も増すことになるということです。