マンション管理に信託を活用する時代の流れ



建物の老朽化と組合員の高齢化
マンションの老朽化と区分所有者の高齢化という2つの老いが進行しています。1981年以降の新耐震基準のマンションでも築40年近くになっています。耐震性に問題がないマンションも適切な維持管理を行わなければ、老朽化が進んでいきます。。またマンションの区分所有者は年々高齢化しています。国土交通省によると、築29年以上のマンション所有世帯の世帯主は8割弱が60代以上、4~5割が70代以上という調査結果があります。組合員の高齢化が進行すれば役員の成りて不足が深刻化し健全な管理が維持できず、将来も資産価値が低下する恐れがあります。
民事信託という方法を活用
このような状況のなかで高齢化した組合員様のなかには自分の子供に組合員としての責務を任せることができないかと考える方もいらしゃるるのではないでしょうか?
これを実現する方法として、区分所有権などを信託する手法を使うことが法律上可能です。区分所有者の権利・義務を受託者である子供が承継し、子供は管理組合の組合員となる。信託目的に管理組合の役員となることなどを盛り込む。組合員様は、受益者として専有部分の財産権などを持ち、居住し続けることができ、組合員様の意思で賃貸することも可能になります。
時代に合った信託方法の取り組み
司法書士などの団体である一般社団法人民事信託推進センターが実際の事例に基づいてまとめたマンション管理支援信託提案の一部として公表しています。同センターは更に第三者であるマンション管理組合法人が受託者となり、複数の区分所有者が委託者となるマンション管理支援信託の実現に向け、仕組みや課題の整理などを進め、検討しています。
まだまだ課題が多く実現には研究・仕組みの整備などが必要なようですが近い将来時代にあった手法として認知される日がくるのではと感じています。
各種お問合せ・資料請求 0120-120-177
受付時間:平日9時~17時
受付時間外は24時間コールセンター
24時間相談コールセンター0120-715-177


情報発信サービスー2021年度ー
- 2021/7/27
- 2021/5/28
- 2021/3/8
- 2021/1/14
- 2021/1/5
情報発信サービスー2020年度ー
- 2020/12/16
- 2020/11/28
- 2020/11/10
- 2020/10/16
- 2020/10/4
- 2020/9/25
- 2020/8/12
- 2020/5/28
- 2020/5/22
- 2020/5/7
- 2020/5/5
- 2020/4/9